重要鉱物増産法は5年間の有効期限を持つ臨時立法であり、1943年6月に期限を迎えることから、戦時下における鉱業の実情に鑑み、期間を更に5年間延長するとともに、重点主義と行政事務簡捷化の実現のため必要な改正を行うものである。主な改正点として、指定地域における指定鉱物を目的とする鉱業権者の事業着手を政府の許可制とし、生産手段を高能率鉱山に集中させること、政府が必要に応じて鉱業・砂鉱業の出願を制限・禁止できるようにすること、そして鉱業権及び砂鉱権に対する使用権設定を可能とすることで、急速な増産確保のため高能率企業による有望鉱山の経営を促進することを目的としている。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 帝国鉱業開発株式会社法中改正法律案特別委員会 第1号