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(硫酸アンモニア増産及配給統制法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 昭和18年3月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
硫酸アンモニア増産及配給統制法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル硫酸アンモニア增產及配給統制法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月八日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第三十三號
硫酸アンモニア增產及配給統制法中左ノ通改正ス
第一條第一項中「本法施行後五年以內」ヲ「本法施行後十年以內」ニ改ム
第四條中「本法施行ノ日ヨリ五年間」ヲ「本法施行ノ日ヨリ十年間」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル硫酸アンモニア増産及配給統制法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月八日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第三十三号
硫酸アンモニア増産及配給統制法中左ノ通改正ス
第一条第一項中「本法施行後五年以内」ヲ「本法施行後十年以内」ニ改ム
第四条中「本法施行ノ日ヨリ五年間」ヲ「本法施行ノ日ヨリ十年間」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革