硫酸アンモニアの製造設備拡充を図るため、昭和13年に制定された硫酸アンモニア増産及配給統制法について、従来の法施行後5年以内という期限を更に5年延長し、法施行後10年以内に硫酸アンモニア製造設備の新設または増設を行う者に対して、諸税の免除や器具機械の輸入税免除などの特典を与えることとした。これは大東亜戦争下における農業生産確保の観点から、硫酸アンモニアの生産力拡充が一層緊要となったためである。
参照した発言: 第81回帝国議会 貴族院 本会議 第3号