(台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾における鉄道及び自動車交通事業の事業量が増大し、それに伴って台湾官設鉄道用品資金特別会計の歳入歳出も年々増加している。そのため、現行の資金額では十分な機能を発揮することが困難となってきた。この状況に対応するため、本資金の法定額を5百万円に増額し、同事業の円滑な遂行を図る必要があることから、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第81回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第81回帝国議会

衆議院
(昭和18年1月29日)
(昭和18年2月13日)
貴族院
(昭和18年2月15日)
(昭和18年3月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第二十號
臺灣官設鐵道用品資金會計法中左ノ通改正ス
第二條中「二百萬圓」ヲ「五百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第二十号
台湾官設鉄道用品資金会計法中左ノ通改正ス
第二条中「二百万円」ヲ「五百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス