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(台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾官設鉄道用品資金会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第二十號
臺灣官設鐵道用品資金會計法中左ノ通改正ス
第二條中「二百萬圓」ヲ「五百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第二十号
台湾官設鉄道用品資金会計法中左ノ通改正ス
第二条中「二百万円」ヲ「五百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革