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(食糧管理特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
米穀需給調節特別会計法
改正:
農業再保険特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル食糧管理特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十四號
食糧管理特別會計法中左ノ通改正ス
第一條中「又ハ貯藏」ヲ「、貯藏又ハ檢査」ニ改ム
第三條中「外國」ノ上ニ「臺灣又ハ」ヲ加フ
第六條中「貯藏」ノ下ニ「檢査」ヲ、「運搬ニ關スル諸費、」ノ下ニ「一般會計及農業再保險特別會計ヘノ繰入金、」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
農業再保險特別會計法第二條中「一般會計」ノ下ニ「及食糧管理特別會計」ヲ加ヘ「及附屬雜收入」ヲ「竝ニ附屬雜收入」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル食糧管理特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十四号
食糧管理特別会計法中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ貯蔵」ヲ「、貯蔵又ハ検査」ニ改ム
第三条中「外国」ノ上ニ「台湾又ハ」ヲ加フ
第六条中「貯蔵」ノ下ニ「検査」ヲ、「運搬ニ関スル諸費、」ノ下ニ「一般会計及農業再保険特別会計ヘノ繰入金、」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
農業再保険特別会計法第二条中「一般会計」ノ下ニ「及食糧管理特別会計」ヲ加ヘ「及附属雑収入」ヲ「並ニ附属雑収入」ニ改ム
本文
詳細・沿革