農業保険の純保険料の一部及び農業保険組合の行う水稲の冷害共済事業の共済掛金の一部を国庫負担とすることに伴い、米麦に関する国庫負担金のうち食糧管理特別会計で分担する金額について、一般会計及び農業再保険特別会計への繰入れを可能とする必要が生じた。また、農業再保険特別会計においても、この繰入金を受け入れる仕組みを整備する必要があることから、食糧管理特別会計法の改正を行うものである。
参照した発言: 第81回帝国議会 衆議院 農業保険法中改正法律案外三件委員会 第2号