(郵便年金法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和18年3月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便年金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
法律第六號
郵便年金法中左ノ通改正ス
第三條中「二千四百圓」ヲ「三千六百圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便年金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
法律第六号
郵便年金法中左ノ通改正ス
第三条中「二千四百円」ヲ「三千六百円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス