(郵便年金法中改正法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和18年3月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便年金の最高制限額を2,400円から3,600円に引き上げることを主な内容とする改正案である。この改正は、長期貯蓄の増強と国民厚生施設としての郵便年金制度の機能強化を目的としている。現行の制限額は大正15年の事業創始時に定められたままであり、その後の物価上昇や高額年金契約の増加傾向を踏まえ、国民生活の安定確保のために引き上げが必要となった。また、郵便年金は長期固定資金として優れた機能を持ち、戦時財政経済の運営にも寄与することが期待される。

参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 郵便年金法中改正法律案特別委員会 第2号

審議経過

第81回帝国議会

貴族院
(昭和18年1月29日)
(昭和18年2月8日)
衆議院
(昭和18年2月9日)
(昭和18年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便年金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
法律第六號
郵便年金法中左ノ通改正ス
第三條中「二千四百圓」ヲ「三千六百圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便年金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
法律第六号
郵便年金法中左ノ通改正ス
第三条中「二千四百円」ヲ「三千六百円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス