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(海軍潜水学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十號
公布年月日: 昭和17年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍潜水学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍潛水學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百四十號
海軍潛水學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「兵科及機關科」ヲ削ル
第十六條中「五種」ヲ「六種」ニ、「乙種學生」ヲ「高等科學生」ニ改メ第四號ヲ第五號トシ第五號ヲ第六號トシ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四
普通科學生
第十七條中「乙種學生」ヲ「高等科學生」ニ改ム
第十八條
高等科學生ハ海軍潛水學校普通科學生敎程ヲ修了シタル者又ハ之ニ準ズベキ經歷ヲ有スル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ潛水艦ノ水雷長トシテ其ノ職務ヲ遂行スルニ必要ナル事項ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第十九條中「機關科尉官」ヲ「海軍大尉又ハ中尉」ニ改ム
第十九條ノ二
普通科學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ潛水艦乘組將校トシテ必要ナル學術技能ヲ修習セシムルニ適スト認ムル海軍中尉又ハ少尉ニ就キ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十條中「兵科及機關科特務士官准士官」ヲ「、兵科特務士官、水兵科及機關科准士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍潜水学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百四十号
海軍潜水学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「兵科及機関科」ヲ削ル
第十六条中「五種」ヲ「六種」ニ、「乙種学生」ヲ「高等科学生」ニ改メ第四号ヲ第五号トシ第五号ヲ第六号トシ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四
普通科学生
第十七条中「乙種学生」ヲ「高等科学生」ニ改ム
第十八条
高等科学生ハ海軍潜水学校普通科学生教程ヲ修了シタル者又ハ之ニ準ズベキ経歴ヲ有スル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ潜水艦ノ水雷長トシテ其ノ職務ヲ遂行スルニ必要ナル事項ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第十九条中「機関科尉官」ヲ「海軍大尉又ハ中尉」ニ改ム
第十九条ノ二
普通科学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ潜水艦乗組将校トシテ必要ナル学術技能ヲ修習セシムルニ適スト認ムル海軍中尉又ハ少尉ニ就キ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十条中「兵科及機関科特務士官准士官」ヲ「、兵科特務士官、水兵科及機関科准士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革