(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十二號
公布年月日: 昭和17年12月10日
法令の形式: 勅令
朕開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月九日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第八百三十二號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中若松ノ項ヲ削リ關門ノ項ヲ左ノ如ク改ム
關門ノ港界ハ鳶ケ巢山ノ山頂ヨリ北四十度西ニ引キタル一線、竹ノ子島臺場鼻ヨリ和合良島ノ島頂ニ引キタル一線、和合良島ノ島頂ヨリ南五十度西ニ引キタル一線及根嶽ノ山頂ヨリ太郞ケ瀨鼻ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ昭和十七年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月九日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第八百三十二号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中若松ノ項ヲ削リ関門ノ項ヲ左ノ如ク改ム
関門ノ港界ハ鳶ケ巣山ノ山頂ヨリ北四十度西ニ引キタル一線、竹ノ子島台場鼻ヨリ和合良島ノ島頂ニ引キタル一線、和合良島ノ島頂ヨリ南五十度西ニ引キタル一線及根岳ノ山頂ヨリ太郎ケ瀬鼻ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ昭和十七年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス