(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十號
公布年月日: 昭和17年12月5日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百二十號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第十三表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百二十号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第十三表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス