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(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十六號
公布年月日: 昭和17年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百十六號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第八條ノ二第三號中「醫師法」ヲ「國民醫療法施行令第一條第一項ノ規定」ニ改ム
第十八條ノ四ニ左ノ一項ヲ加フ
第四條第二號ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル任用ニ付テハ之ヲ適用セズ
第二十一條第二項及第二十二條ノ二第一項中「戰時又ハ事變ノ際ハ」ヲ「戰時又ハ事變ノ際其ノ他補充上必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ」ニ、「半減」ヲ「短縮」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百十六号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第八条ノ二第三号中「医師法」ヲ「国民医療法施行令第一条第一項ノ規定」ニ改ム
第十八条ノ四ニ左ノ一項ヲ加フ
第四条第二号ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル任用ニ付テハ之ヲ適用セズ
第二十一条第二項及第二十二条ノ二第一項中「戦時又ハ事変ノ際ハ」ヲ「戦時又ハ事変ノ際其ノ他補充上必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ」ニ、「半減」ヲ「短縮」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革