(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十二號
公布年月日: 昭和17年11月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百十二號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三十條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前項ノ八月四十日ノ期間ヲ短縮シ又ハ歸休ヲ命ゼザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百十二号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三十条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前項ノ八月四十日ノ期間ヲ短縮シ又ハ帰休ヲ命ゼザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス