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(会計規則等戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六號
公布年月日: 昭和17年11月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会計規則等戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計規則等戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百六號
會計規則等戰時特例中左ノ通改正ス
第六條中第四號ヲ第五號トシ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四
前三號ニ揭グルモノヲ除クノ外國防目的達成ノ爲緊要缺クベカラザル事業ニ必要ナル土木建築其ノ他ノ工事及其ノ材料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会計規則等戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百六号
会計規則等戦時特例中左ノ通改正ス
第六条中第四号ヲ第五号トシ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四
前三号ニ掲グルモノヲ除クノ外国防目的達成ノ為緊要欠クベカラザル事業ニ必要ナル土木建築其ノ他ノ工事及其ノ材料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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