(陸軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二號
公布年月日: 昭和17年11月18日
法令の形式: 勅令
朕陸軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第八百二號
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第三條中「憲兵、」ヲ削ル
第五條第一項第一號中「憲兵ニ在リテハ前服役期間ヲ通算シ四年、」ヲ削ル
第九條中「憲兵ニ在リテハ憲兵兵長、」ヲ削ル
第十三條乃至第十六條 削除
第二十四條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ憲兵敎習兵タル者及陸軍志願兵タル憲兵兵長タル者ノ取扱ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第八百二号
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第三条中「憲兵、」ヲ削ル
第五条第一項第一号中「憲兵ニ在リテハ前服役期間ヲ通算シ四年、」ヲ削ル
第九条中「憲兵ニ在リテハ憲兵兵長、」ヲ削ル
第十三条乃至第十六条 削除
第二十四条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ憲兵教習兵タル者及陸軍志願兵タル憲兵兵長タル者ノ取扱ハ仍従前ノ例ニ依ル