(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十六號
公布年月日: 昭和17年11月11日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
海軍大臣 嶋田繁太郞
內務大臣 湯澤三千男
外務大臣 谷正之
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百九十六號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二十一條第三項中「現役兵ニ付テハ」ヲ削ル
第二十三條第一項中「科ノ區分ニ從ヒ四等兵」ヲ「兵種別ニ從ヒ二等兵」ニ改ム
第二十四條中「兵長」ヲ「陸軍ノ兵長」ニ改ム
第三十八條第三項中「聯隊區司令官」ノ下ニ「又ハ陸軍兵事部長」ヲ加フ
第四十九條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項各號ノ區域ニ變更アリタル場合ニ於テ徵兵事務執行上必要アルトキハ師管徵兵官ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ年ニ限リ從前ノ區域ニ依ルコトヲ得
第百九條 削除
第百十一條ノ五 關東州及滿洲國ニ於ケル徵兵事務ニ關シテハ總理徵兵官ハ陸軍大臣及大東亞大臣ヲ以テ之ニ充テ各當該地域ニ於ケル事務ヲ統轄ス
第百二十一條中「此ノ場合ニ於テハ當該師管ヲ管轄スル師團長之ガ召集ヲ掌ル」ヲ削ル
第百三十三條ノ二 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ內地ニ居住スル者ノ兵役法第五十四條又ハ第五十五條ノ規定ニ依ル召集ヲ居住地所管ノ師團長ヲシテ掌ラシムルコトヲ得
第百三十九條中「及文部大臣」ヲ「又ハ大東亞大臣」ニ改メ「文部大臣及」ヲ削ル
第百四十四條第三項中「內閣總理大臣、外務大臣、內務大臣又ハ拓務大臣」ヲ「內務大臣又ハ大東亞大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
海軍大臣 嶋田繁太郎
内務大臣 湯沢三千男
外務大臣 谷正之
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百九十六号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二十一条第三項中「現役兵ニ付テハ」ヲ削ル
第二十三条第一項中「科ノ区分ニ従ヒ四等兵」ヲ「兵種別ニ従ヒ二等兵」ニ改ム
第二十四条中「兵長」ヲ「陸軍ノ兵長」ニ改ム
第三十八条第三項中「連隊区司令官」ノ下ニ「又ハ陸軍兵事部長」ヲ加フ
第四十九条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項各号ノ区域ニ変更アリタル場合ニ於テ徴兵事務執行上必要アルトキハ師管徴兵官ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ年ニ限リ従前ノ区域ニ依ルコトヲ得
第百九条 削除
第百十一条ノ五 関東州及満洲国ニ於ケル徴兵事務ニ関シテハ総理徴兵官ハ陸軍大臣及大東亜大臣ヲ以テ之ニ充テ各当該地域ニ於ケル事務ヲ統轄ス
第百二十一条中「此ノ場合ニ於テハ当該師管ヲ管轄スル師団長之ガ召集ヲ掌ル」ヲ削ル
第百三十三条ノ二 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ内地ニ居住スル者ノ兵役法第五十四条又ハ第五十五条ノ規定ニ依ル召集ヲ居住地所管ノ師団長ヲシテ掌ラシムルコトヲ得
第百三十九条中「及文部大臣」ヲ「又ハ大東亜大臣」ニ改メ「文部大臣及」ヲ削ル
第百四十四条第三項中「内閣総理大臣、外務大臣、内務大臣又ハ拓務大臣」ヲ「内務大臣又ハ大東亜大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス