(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十九號
公布年月日: 昭和17年11月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第七百八十九號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「長野」ノ下ニ「、宇都宮」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第七百八十九号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「長野」ノ下ニ「、宇都宮」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス