大東亜要員錬成委員会官制
法令番号: 勅令第七百八十六號
公布年月日: 昭和17年11月2日
法令の形式: 勅令
朕大東亞要員鍊成委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百八十六號
大東亞要員鍊成委員會官制
第一條 大東亞要員鍊成委員會ハ大東亞大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ大東亞地域ニ進出スル者ノ鍊成ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長及委員二十名以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大東亞大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大東亞大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ命ヲ承ケ會議事項ニ付調査、立案及庶務ヲ掌ル
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク大東亞部內判任官ノ中ヨリ大東亞大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜要員錬成委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百八十六号
大東亜要員錬成委員会官制
第一条 大東亜要員錬成委員会ハ大東亜大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ大東亜地域ニ進出スル者ノ錬成ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長及委員二十名以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大東亜大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大東亜大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大東亜大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク大東亜大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ命ヲ承ケ会議事項ニ付調査、立案及庶務ヲ掌ル
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク大東亜部内判任官ノ中ヨリ大東亜大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス