(行政簡素化実施ノ為ニスル枢密院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化實施ノ爲ニスル樞密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百四十號
樞密院官制中左ノ通改正ス
第二條第二項中「書記官ハ專任三人」ヲ「書記官ハ專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化実施ノ為ニスル枢密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百四十号
枢密院官制中左ノ通改正ス
第二条第二項中「書記官ハ専任三人」ヲ「書記官ハ専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス