(行政簡素化及内外地行政一元化ノ実施ノ為ニスル台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十八號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化及內外地行政一元化ノ實施ノ爲ニスル臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百二十八號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第三條中「拓務大臣」ヲ「內務大臣」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
總督ハ別ニ定ムル所ニ依リ內閣總理大臣及各省大臣ノ監督ヲ承ク
第十一條乃至第十三條中「拓務大臣」ヲ「內務大臣」ニ改ム
第十七條第一項中「內務局」ヲ「總務局」ニ、「財務局」ヲ
財務局
國土局
ニ、「米穀局」ヲ「食糧局」ニ、
法務局
企畫部
外事部
外事部
法務部
ニ改ム
同條第四項ヲ左ノ如ク改ム
總督ハ殖產局ニ山林事務所ヲ置キ國有林野ノ造林、產物處分其ノ他山林ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
同條第五項中「米穀局」ヲ「食糧局」ニ、「米穀事務所」ヲ「食糧事務所」ニ改ム
第十九條第一項中
部長 二人 勅任
事務官 專任五十一人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
外事部長 勅任
法務部長
書記官 專任二十八人 奏任
事務官 專任九人 奏任
ニ、
警視 專任一人 奏任
視學官 專任四人 奏任
ヲ「視學官 專任三人 奏任」ニ、「技師 專任六十一人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、
屬 專任三百六十八人 判任
警部 專任六人 判任
ヲ「屬 專任二百九十九人 判任」ニ、「技手 專任三百十六人」ヲ「技手 專任二百五十七人」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法務部長ハ臺灣總督府部內高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第十九條ノ二中「企畫部ニ屬セシムル爲」ヲ「總務局ノ事務ヲ掌ラシムル爲」ニ、「事務官」ヲ「總務局事務官」ニ改ム
第二十一條中「及部長」ヲ「、外事部長及法務部長」ニ改ム
第二十五條中「事務官」ヲ「書記官、事務官」ニ改ム
第二十六條 削除
第三十一條 削除
第三十三條中「營林所、營林所出張所、米穀事務所及米穀事務所出張所」ヲ「山林事務所、食糧事務所及食糧事務所出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化及内外地行政一元化ノ実施ノ為ニスル台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百二十八号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第三条中「拓務大臣」ヲ「内務大臣」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
総督ハ別ニ定ムル所ニ依リ内閣総理大臣及各省大臣ノ監督ヲ承ク
第十一条乃至第十三条中「拓務大臣」ヲ「内務大臣」ニ改ム
第十七条第一項中「内務局」ヲ「総務局」ニ、「財務局」ヲ
財務局
国土局
ニ、「米穀局」ヲ「食糧局」ニ、
法務局
企画部
外事部
外事部
法務部
ニ改ム
同条第四項ヲ左ノ如ク改ム
総督ハ殖産局ニ山林事務所ヲ置キ国有林野ノ造林、産物処分其ノ他山林ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
同条第五項中「米穀局」ヲ「食糧局」ニ、「米穀事務所」ヲ「食糧事務所」ニ改ム
第十九条第一項中
部長 二人 勅任
事務官 専任五十一人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
外事部長 勅任
法務部長
書記官 専任二十八人 奏任
事務官 専任九人 奏任
ニ、
警視 専任一人 奏任
視学官 専任四人 奏任
ヲ「視学官 専任三人 奏任」ニ、「技師 専任六十一人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、
属 専任三百六十八人 判任
警部 専任六人 判任
ヲ「属 専任二百九十九人 判任」ニ、「技手 専任三百十六人」ヲ「技手 専任二百五十七人」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法務部長ハ台湾総督府部内高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第十九条ノ二中「企画部ニ属セシムル為」ヲ「総務局ノ事務ヲ掌ラシムル為」ニ、「事務官」ヲ「総務局事務官」ニ改ム
第二十一条中「及部長」ヲ「、外事部長及法務部長」ニ改ム
第二十五条中「事務官」ヲ「書記官、事務官」ニ改ム
第二十六条 削除
第三十一条 削除
第三十三条中「営林所、営林所出張所、米穀事務所及米穀事務所出張所」ヲ「山林事務所、食糧事務所及食糧事務所出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス