(大東亜地域ニ在勤スル在外公館ノ身分及職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百十三號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕大東亞地域ニ在勤スル在外公館職員ノ身分及職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 谷正之
勅令第七百十三號
第一條 大東亞地域ニ在勤スル外交官、領事官其ノ他在外公館職員ノ進退身分ニ關スル事項ハ大東亞大臣ノ所管トス其ノ待命ト爲リタル後亦同ジ
第二條 大東亞地域ニ在勤スル外交官、領事官其ノ他在外公館職員ハ大東亞大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ管理ニ屬スル事務ノ一部ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜地域ニ在勤スル在外公館職員ノ身分及職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 谷正之
勅令第七百十三号
第一条 大東亜地域ニ在勤スル外交官、領事官其ノ他在外公館職員ノ進退身分ニ関スル事項ハ大東亜大臣ノ所管トス其ノ待命ト為リタル後亦同ジ
第二条 大東亜地域ニ在勤スル外交官、領事官其ノ他在外公館職員ハ大東亜大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ管理ニ属スル事務ノ一部ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス