大東亜省連絡委員会設置制
法令番号: 勅令第七百十號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕大東亞省連絡委員會設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百十號
大東亞省連絡委員會設置制
第一條 大東亞省所管事務ニ關スル重要事項ニ付關係各廳間ニ於ケル事務連絡處理ノ爲大東亞省ニ連絡委員會ヲ置ク
第二條 連絡委員會ハ委員長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ大東亞大臣ヲ以テ之ニ充テ委員ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條 連絡委員會ニ幹事ヲ置ク大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第四條 本令ニ規定スルモノノ外連絡委員會ニ關シ必要ナル事項ハ大東亞大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜省連絡委員会設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百十号
大東亜省連絡委員会設置制
第一条 大東亜省所管事務ニ関スル重要事項ニ付関係各庁間ニ於ケル事務連絡処理ノ為大東亜省ニ連絡委員会ヲ置ク
第二条 連絡委員会ハ委員長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ大東亜大臣ヲ以テ之ニ充テ委員ハ大東亜大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条 連絡委員会ニ幹事ヲ置ク大東亜大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第四条 本令ニ規定スルモノノ外連絡委員会ニ関シ必要ナル事項ハ大東亜大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス