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(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百號
公布年月日: 昭和17年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服装令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第七百號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第一條、第五條第四項及第五項中「下士官」ヲ「見習尉官、下士官」ニ改ム
第十條
各種服裝ノ著用品及之ニ關スル特別規定ハ左表ノ如シ
【表】
第十一條第一項中「將校タル」ヲ削リ同條第二項中「通常禮裝」ノ下ニ「及外套」ヲ加ヘ「鈕釦」ヲ「釦」ニ改ム
第十二條中「要港部副官」ヲ「警備府副官」ニ改ム
第十二條ノ二
略式飾緖ノ佩用ニ關シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十三條第一項但書ヲ削リ同條第三項中「候補生」ノ下ニ「見習尉官」ヲ加フ
第十六條中「二重外套」ヲ「マント」ニ改ム
第十七條
削除
第二十二條
陸上ニ於テ儀仗衞兵勤務ニ服スルトキ又ハ行軍、演習等ヲ爲ストキハ脚絆ヲ用フベシ此ノ場合ニ於テハ白色半靴ハ之ヲ用ヒザルヲ例トス
准士官以上、候補生、見習尉官及生徒ノ脚絆ハ黑色革製又ハ紺羅紗製トシ下士官及兵ノ脚絆ハ白色布製トス
第二十三條中「候補生」ノ下ニ「及見習尉官」ヲ加フ
第二十七條中「又ハ候補生」ヲ「、候補生及見習尉官」ニ改ム
第二十九條ノ二
在鄕ノ士官、特務士官及准士官ハ在鄕軍人ノ資格ヲ以テ行動スル場合其ノ他其ノ身分ヲ表示スルヲ相當トスル事由アル場合ニ限リ制服ヲ著用スルコトヲ得
第二十九條ノ三
在鄕ノ下士官及兵ハ左ノ場合ニ限リ制服ヲ著用スルコトヲ得
一
現役滿期ト爲リ又ハ歸休ヲ命ゼラレ歸鄕スルトキ
二
召集ニ應ズルトキ又ハ召集解除ト爲リ歸鄕スルトキ
三
簡閱點呼ヲ受クルトキ
四
行幸、行啓等ニ際シ奉迎奉送スルトキ
五
觀艦式、觀兵式、進水式、演習等ヲ拜觀スルトキ
六
賀儀葬祭ノトキ
七
其ノ他海軍大臣ノ特ニ指定スルトキ
第三十條中「要港部司令官」ヲ「警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第七百号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第一条、第五条第四項及第五項中「下士官」ヲ「見習尉官、下士官」ニ改ム
第十条
各種服装ノ著用品及之ニ関スル特別規定ハ左表ノ如シ
【表】
第十一条第一項中「将校タル」ヲ削リ同条第二項中「通常礼装」ノ下ニ「及外套」ヲ加ヘ「鈕釦」ヲ「釦」ニ改ム
第十二条中「要港部副官」ヲ「警備府副官」ニ改ム
第十二条ノ二
略式飾緒ノ佩用ニ関シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十三条第一項但書ヲ削リ同条第三項中「候補生」ノ下ニ「見習尉官」ヲ加フ
第十六条中「二重外套」ヲ「マント」ニ改ム
第十七条
削除
第二十二条
陸上ニ於テ儀仗衛兵勤務ニ服スルトキ又ハ行軍、演習等ヲ為ストキハ脚絆ヲ用フベシ此ノ場合ニ於テハ白色半靴ハ之ヲ用ヒザルヲ例トス
准士官以上、候補生、見習尉官及生徒ノ脚絆ハ黒色革製又ハ紺羅紗製トシ下士官及兵ノ脚絆ハ白色布製トス
第二十三条中「候補生」ノ下ニ「及見習尉官」ヲ加フ
第二十七条中「又ハ候補生」ヲ「、候補生及見習尉官」ニ改ム
第二十九条ノ二
在郷ノ士官、特務士官及准士官ハ在郷軍人ノ資格ヲ以テ行動スル場合其ノ他其ノ身分ヲ表示スルヲ相当トスル事由アル場合ニ限リ制服ヲ著用スルコトヲ得
第二十九条ノ三
在郷ノ下士官及兵ハ左ノ場合ニ限リ制服ヲ著用スルコトヲ得
一
現役満期ト為リ又ハ帰休ヲ命ゼラレ帰郷スルトキ
二
召集ニ応ズルトキ又ハ召集解除ト為リ帰郷スルトキ
三
簡閲点呼ヲ受クルトキ
四
行幸、行啓等ニ際シ奉迎奉送スルトキ
五
観艦式、観兵式、進水式、演習等ヲ拝観スルトキ
六
賀儀葬祭ノトキ
七
其ノ他海軍大臣ノ特ニ指定スルトキ
第三十条中「要港部司令官」ヲ「警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革