(酒税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十二號
公布年月日: 昭和17年10月7日
法令の形式: 勅令
朕酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百七十二號
酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十九條第一項中「免除ス」ノ下ニ「大藏大臣ノ指定スル者ガ酒類ヲ輸出シタルトキ亦同ジ」ヲ加フ
第三十條第一項及第三十三條第一項中「査定ノ日及場所」ノ下ニ「、酒類製造者(酒類製造者ト酒類輸出者ガ異ルトキハ酒類製造者及酒類輸出者)ノ住所及氏名又ハ名稱」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百七十二号
酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十九条第一項中「免除ス」ノ下ニ「大蔵大臣ノ指定スル者ガ酒類ヲ輸出シタルトキ亦同ジ」ヲ加フ
第三十条第一項及第三十三条第一項中「査定ノ日及場所」ノ下ニ「、酒類製造者(酒類製造者ト酒類輸出者ガ異ルトキハ酒類製造者及酒類輸出者)ノ住所及氏名又ハ名称」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス