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(在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十九號
公布年月日: 昭和17年9月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国公使館附陸海軍武官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百四十九號
在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表中
「
暹
七千圓
」
ヲ
「
タイ
一萬圓
七千圓
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年八月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百四十九号
在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表中
「
暹
七千円
」
ヲ
「
タイ
一万円
七千円
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年八月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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