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法令データベース
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(会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十七號
公布年月日: 昭和17年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
会社所有株式評価臨時措置令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會社所有株式評價臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第六百三十七號
會社所有株式評價臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「昭和十七年」ヲ「昭和十八年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第六百三十七号
会社所有株式評価臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「昭和十七年」ヲ「昭和十八年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革