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(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十三號
公布年月日: 昭和17年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍武官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百三十三號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八條第二項中「機關大佐」、「機關中佐」、「機關少佐」、「機關大尉」及「機關中、少尉」ヲ削リ
「
造船中將
造機中將
造兵中將
」
ヲ「技術中將」ニ、
「
造船少將
造機少將
造兵少將
」
ヲ「技術少將」ニ、
「
造船大佐
造機大佐
造兵大佐
水路大佐
」
ヲ「技術大佐」ニ、
「
造船中佐
造機中佐
造兵中佐
水路中佐
」
ヲ「技術中佐」ニ、
「
造船少佐
造機少佐
造兵少佐
水路少佐
」
ヲ「技術少佐」ニ、
「
造船大尉
造機大尉
造兵大尉
水路大尉
」
ヲ「技術大尉」ニ、
「
造船中、少尉
造機中、少尉
造兵中、少尉
水路中、少尉
」
ヲ「技術中、少尉」ニ改ム
同條第三項中「各科特務大尉」ヲ「各科大尉」ニ、「各科特務中、少尉」ヲ「各科中、少尉」ニ改ム
同條第五項中「各科特務大尉」ヲ「特務士官タル各科大尉」ニ改ム
第二十八條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十二條及第二十三條ノ規定ハ現役又ハ豫備役ノ下士官前二項ノ規定ニ依リ現役及豫備役ヲ免ゼラレタル場合又ハ豫備役ヲ免ゼラレタル場合ニ之ヲ準用ス
第三十二條中「演習」ヲ「勤務演習」ニ改ム
第三十八條第一項中「一等兵」ヲ「兵長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八條ノ改正規定及第三十八條ノ改正規定ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百三十三号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八条第二項中「機関大佐」、「機関中佐」、「機関少佐」、「機関大尉」及「機関中、少尉」ヲ削リ
「
造船中将
造機中将
造兵中将
」
ヲ「技術中将」ニ、
「
造船少将
造機少将
造兵少将
」
ヲ「技術少将」ニ、
「
造船大佐
造機大佐
造兵大佐
水路大佐
」
ヲ「技術大佐」ニ、
「
造船中佐
造機中佐
造兵中佐
水路中佐
」
ヲ「技術中佐」ニ、
「
造船少佐
造機少佐
造兵少佐
水路少佐
」
ヲ「技術少佐」ニ、
「
造船大尉
造機大尉
造兵大尉
水路大尉
」
ヲ「技術大尉」ニ、
「
造船中、少尉
造機中、少尉
造兵中、少尉
水路中、少尉
」
ヲ「技術中、少尉」ニ改ム
同条第三項中「各科特務大尉」ヲ「各科大尉」ニ、「各科特務中、少尉」ヲ「各科中、少尉」ニ改ム
同条第五項中「各科特務大尉」ヲ「特務士官タル各科大尉」ニ改ム
第二十八条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十二条及第二十三条ノ規定ハ現役又ハ予備役ノ下士官前二項ノ規定ニ依リ現役及予備役ヲ免ゼラレタル場合又ハ予備役ヲ免ゼラレタル場合ニ之ヲ準用ス
第三十二条中「演習」ヲ「勤務演習」ニ改ム
第三十八条第一項中「一等兵」ヲ「兵長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八条ノ改正規定及第三十八条ノ改正規定ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革