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(海軍礼砲令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十八號
公布年月日: 昭和17年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍礼砲令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍禮砲令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百二十八號
海軍禮砲令中左ノ通改正ス
第三十條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十條ノ二
戰時(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ已ムヲ得ザル事由アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本章ノ禮砲ノ全部又ハ一部ヲ行ハザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼砲令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百二十八号
海軍礼砲令中左ノ通改正ス
第三十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十条ノ二
戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ已ムヲ得ザル事由アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本章ノ礼砲ノ全部又ハ一部ヲ行ハザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革