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(海軍礼式令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十二號
公布年月日: 昭和17年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍礼式令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍禮式令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百二十二號
海軍禮式令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「候補生」ノ下ニ「見習尉官」ヲ加ヘ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ候補生ハ高等武官ノ下見習尉官ノ上、見習尉官ハ候補生ノ下准士官ノ上、生徒ハ准士官ノ下下士官ノ上トシ其ノ敬禮ニ關シテハ候補生及見習尉官ハ士官ニ、生徒ハ下士官ニ準ス
第九條第二項中「次席」ノ下ニ「、見習尉官ノ席次ハ候補生ノ次席」ヲ加フ
第十二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍文官又ハ同待遇者ニ對シテハ其ノ官等等級相當ノ軍人ニ對スルト同一ノ禮式ヲ行フヲ禮トス但シ軍隊ノ場合ニ於テハ隊長ノミ敬禮ヲ行フモノトシ單獨ノ場合ニ於テハ特ニ規定アル場合ヲ除クノ外長劒又ハ捧銃ノ敬禮ヲ行フコトナシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百二十二号
海軍礼式令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「候補生」ノ下ニ「見習尉官」ヲ加ヘ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ候補生ハ高等武官ノ下見習尉官ノ上、見習尉官ハ候補生ノ下准士官ノ上、生徒ハ准士官ノ下下士官ノ上トシ其ノ敬礼ニ関シテハ候補生及見習尉官ハ士官ニ、生徒ハ下士官ニ準ス
第九条第二項中「次席」ノ下ニ「、見習尉官ノ席次ハ候補生ノ次席」ヲ加フ
第十二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍文官又ハ同待遇者ニ対シテハ其ノ官等等級相当ノ軍人ニ対スルト同一ノ礼式ヲ行フヲ礼トス但シ軍隊ノ場合ニ於テハ隊長ノミ敬礼ヲ行フモノトシ単独ノ場合ニ於テハ特ニ規定アル場合ヲ除クノ外長剣又ハ捧銃ノ敬礼ヲ行フコトナシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革