(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七號
公布年月日: 昭和17年7月11日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百七號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ第一條第一項第六號ノ事務ニシテ貨物ノ輸出爲替ノ處分、貨物ノ輸入爲替及輸入信用狀ノ取得(外國爲替銀行ノ爲ス處分及取得ヲ除ク)ニ關スルモノ及外國爲替ヲ取組マズシテ爲ス貨物ノ輸出及輸入ノ取締ニ關スルモノ竝ニ同項第七號乃至第十號ノ事務ニ付テハ各其ノ主務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百七号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ第一条第一項第六号ノ事務ニシテ貨物ノ輸出為替ノ処分、貨物ノ輸入為替及輸入信用状ノ取得(外国為替銀行ノ為ス処分及取得ヲ除ク)ニ関スルモノ及外国為替ヲ取組マズシテ為ス貨物ノ輸出及輸入ノ取締ニ関スルモノ並ニ同項第七号乃至第十号ノ事務ニ付テハ各其ノ主務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス