(昭和十七年法律第八十五号産業設備営団法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第605号
公布年月日: 昭和17年7月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十七年法律第八十五號產業設備營團法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
內務大臣 湯澤三千男
勅令第六百五號
昭和十七年法律第八十五號ハ昭和十七年七月二日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年法律第八十五号産業設備営団法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
内務大臣 湯沢三千男
勅令第六百五号
昭和十七年法律第八十五号ハ昭和十七年七月二日ヨリ之ヲ施行ス