(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十六號
公布年月日: 昭和17年6月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百九十六號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第五表中大將ノ項乃至二等兵三等兵四等兵ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考中第五號ヲ左ノ如ク改ム
五 聯合艦隊司令長官、艦隊司令長官、艦隊司令官、戰隊司令官、艦隊參謀長、艦長、驅逐隊司令、掃海隊司令、潛水隊司令、海防隊司令、水雷隊司令、驅潛隊司令、特務艦長、驅逐艦長、潛水艦長、艇長、特務艇長、救難船長及演習其ノ他ノ場合ニ於テ特設スル部隊ノ指揮官ニハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ航海加俸ノ十分ノ十以內ヲ增給ス
附 則
本令ハ昭和十七年六月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百九十六号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第五表中大将ノ項乃至二等兵三等兵四等兵ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考中第五号ヲ左ノ如ク改ム
五 連合艦隊司令長官、艦隊司令長官、艦隊司令官、戦隊司令官、艦隊参謀長、艦長、駆逐隊司令、掃海隊司令、潜水隊司令、海防隊司令、水雷隊司令、駆潜隊司令、特務艦長、駆逐艦長、潜水艦長、艇長、特務艇長、救難船長及演習其ノ他ノ場合ニ於テ特設スル部隊ノ指揮官ニハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ航海加俸ノ十分ノ十以内ヲ増給ス
附 則
本令ハ昭和十七年六月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス