(船員法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十四號
公布年月日: 昭和17年6月24日
法令の形式: 勅令
朕船員法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
勅令第五百九十四號
船員法施行令中左ノ通改正ス
第二條ノ二 專ラ日本各港間ヲ航行スル船舶ニ於テハ十四歲以上ノ者ヲ石炭夫又ハ火夫以外ノ船員トシテ使用スルコトヲ得
第三條第二項中「ニシテ總噸數二千噸ヲ超エザルモノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
勅令第五百九十四号
船員法施行令中左ノ通改正ス
第二条ノ二 専ラ日本各港間ヲ航行スル船舶ニ於テハ十四歳以上ノ者ヲ石炭夫又ハ火夫以外ノ船員トシテ使用スルコトヲ得
第三条第二項中「ニシテ総噸数二千噸ヲ超エザルモノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス