(台湾拓殖株式会社法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和17年6月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣拓殖株式會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百六十五號
臺灣拓殖株式會社法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣官有財產評價委員會」ヲ「臺灣國有財產評價委員會」ニ改ム
第八條第二項中「臺灣總督府報」ヲ「臺灣總督府官報」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾拓殖株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百六十五号
台湾拓殖株式会社法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「台湾官有財産評価委員会」ヲ「台湾国有財産評価委員会」ニ改ム
第八条第二項中「台湾総督府報」ヲ「台湾総督府官報」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス