(関東州防空令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十七號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
朕關東州防空令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百四十七號
關東州防空令中左ノ通改正ス
「旅順警備府司令長官」ヲ「鎭海警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州防空令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百四十七号
関東州防空令中左ノ通改正ス
「旅順警備府司令長官」ヲ「鎮海警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス