(各庁職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百四十五號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
朕各廳職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手續ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第五百四十五號
文官、同待遇者其ノ他ノ各廳職員(以下各廳職員ト稱ス)公務ニ因ル傷痍疾病ノ爲死亡シタル場合又ハ各廳職員ニシテ在職中功績特ニ顯著ナリシモノ死亡シタル場合ニ於テハ定員ニ關スル勅令ノ規定ニ拘ラズ且死亡ノ日ニ遡リ之ガ任用、官等陞敍(待遇相當官等陞敍ヲ含ム)又ハ增俸ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ハ各廳職員ヲ優遇ノ爲勅任官、奏任官又ハ判任官ノ待遇ト爲ス場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕各庁職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第五百四十五号
文官、同待遇者其ノ他ノ各庁職員(以下各庁職員ト称ス)公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタル場合又ハ各庁職員ニシテ在職中功績特ニ顕著ナリシモノ死亡シタル場合ニ於テハ定員ニ関スル勅令ノ規定ニ拘ラズ且死亡ノ日ニ遡リ之ガ任用、官等陞叙(待遇相当官等陞叙ヲ含ム)又ハ増俸ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ハ各庁職員ヲ優遇ノ為勅任官、奏任官又ハ判任官ノ待遇ト為ス場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス