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(帝国ガ領事裁判権ヲ行使スル地域ニ於ケル調停及弁護人選任ニ付テノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百三十五號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年12月8日 勅令第917号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國ガ領事裁判權ヲ行使スル地域ニ於ケル調停及辯護人選任ニ付テノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 東郷茂德
勅令第五百三十五號
第一條
帝國ガ領事裁判權ヲ行使スル地域ニ於ケル調停ニ關スル特例ハ左ノ各號ニ依ル
一
調停主任ハ領事官職務規則第十五條ノ二第一項ニ揭グル者ノ中ヨリ總領事館又ハ領事館ノ長タル領事官之ヲ指定ス
二
調停委員ノ選任ニ關スル地方裁判所長ノ職務ハ前號ノ領事官之ヲ行フ
第二條
領事官ハ刑事訴訟法第三百三十四條第二項ノ場合ニ於テ同法第四十三條第一項ノ規定ニ依リ難キトキハ總領事館又ハ領事館ノ館員ノ中ヨリ辯護人ヲ選任スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国ガ領事裁判権ヲ行使スル地域ニ於ケル調停及弁護人選任ニ付テノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 東郷茂徳
勅令第五百三十五号
第一条
帝国ガ領事裁判権ヲ行使スル地域ニ於ケル調停ニ関スル特例ハ左ノ各号ニ依ル
一
調停主任ハ領事官職務規則第十五条ノ二第一項ニ掲グル者ノ中ヨリ総領事館又ハ領事館ノ長タル領事官之ヲ指定ス
二
調停委員ノ選任ニ関スル地方裁判所長ノ職務ハ前号ノ領事官之ヲ行フ
第二条
領事官ハ刑事訴訟法第三百三十四条第二項ノ場合ニ於テ同法第四十三条第一項ノ規定ニ依リ難キトキハ総領事館又ハ領事館ノ館員ノ中ヨリ弁護人ヲ選任スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革