(大東亜建設審議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十四號
公布年月日: 昭和17年5月25日
法令の形式: 勅令
朕大東亞建設審議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第五百三十四號
大東亞建設審議會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員四十人以內」ヲ「委員五十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜建設審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第五百三十四号
大東亜建設審議会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員四十人以内」ヲ「委員五十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス