大東亜建設審議会官制
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 勅令
朕大東亞建設審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九十五號
大東亞建設審議會官制
第一條 大東亞建設審議會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ大東亞建設ニ關スル重要事項(軍事及外交ニ關スルモノヲ除ク)ヲ調査審議ス
大東亞建設審議會ハ前項ノ事項ニ付內閣總理大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 大東亞建設審議會ハ總裁一人及委員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 總裁ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
第四條 委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ得
第五條 總裁ハ會務ヲ總理ス
總裁事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル國務大臣其ノ職務ヲ代理ス
第六條 內閣總理大臣ハ必要ニ依リ大東亞建設審議會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク內閣總理大臣ノ指名スル國務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
部會ニ屬スベキ委員ハ總裁之ヲ指名ス
第七條 國務大臣ハ隨時會議ニ出席シテ意見ヲ開陳スルコトヲ得
第八條 內閣總理大臣必要アリト認ムルトキハ專門委員其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第九條 大東亞建設審議會ニ專門ノ事項ヲ調査セシムル爲專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ當該專門ノ事項ニ關スル調査終了シタルトキハ退任ス
第十條 大東亞建設審議會ニ幹事長、幹事及幹事輔佐ヲ置ク
幹事長ハ企畫院總裁ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事輔佐ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事長、幹事及幹事輔佐ハ上司ノ命ヲ承ケ會議事項ニ付調査及立案ヲ掌ル
第十一條 大東亞建設審議會ノ庶務ハ企畫院之ヲ掌ル
幹事輔佐ハ前項ノ庶務ニ參與ス
第十二條 本令ニ定ムルモノノ外大東亞建設審議會ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜建設審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九十五号
大東亜建設審議会官制
第一条 大東亜建設審議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ大東亜建設ニ関スル重要事項(軍事及外交ニ関スルモノヲ除ク)ヲ調査審議ス
大東亜建設審議会ハ前項ノ事項ニ付内閣総理大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 大東亜建設審議会ハ総裁一人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
第四条 委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ得
第五条 総裁ハ会務ヲ総理ス
総裁事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル国務大臣其ノ職務ヲ代理ス
第六条 内閣総理大臣ハ必要ニ依リ大東亜建設審議会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク内閣総理大臣ノ指名スル国務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
部会ニ属スベキ委員ハ総裁之ヲ指名ス
第七条 国務大臣ハ随時会議ニ出席シテ意見ヲ開陳スルコトヲ得
第八条 内閣総理大臣必要アリト認ムルトキハ専門委員其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第九条 大東亜建設審議会ニ専門ノ事項ヲ調査セシムル為専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ当該専門ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
第十条 大東亜建設審議会ニ幹事長、幹事及幹事輔佐ヲ置ク
幹事長ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事輔佐ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事長、幹事及幹事輔佐ハ上司ノ命ヲ承ケ会議事項ニ付調査及立案ヲ掌ル
第十一条 大東亜建設審議会ノ庶務ハ企画院之ヲ掌ル
幹事輔佐ハ前項ノ庶務ニ参与ス
第十二条 本令ニ定ムルモノノ外大東亜建設審議会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス