(郵便貯金利率令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十八號
公布年月日: 昭和17年5月23日
法令の形式: 勅令
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
勅令第五百二十八號
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第四條ノ二 郵便貯金切手ヲ以テ預入スル郵便貯金ニハ第一條ノ規定ニ拘ラズ預入ノ日ヨリ起算シ五年間利子ヲ付セズ
第五條中「前四條」ヲ「第一條乃至第四條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
勅令第五百二十八号
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第四条ノ二 郵便貯金切手ヲ以テ預入スル郵便貯金ニハ第一条ノ規定ニ拘ラズ預入ノ日ヨリ起算シ五年間利子ヲ付セズ
第五条中「前四条」ヲ「第一条乃至第四条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス