(昭和十七年法律第四十一号(明治四十五年法律第二十一号中改正法律)施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第522号
公布年月日: 昭和17年5月20日
法令の形式: 勅令
朕昭和十七年法律第四十一號(明治四十五年法律第二十一號中改正法律)施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百二十二號
昭和十七年法律第四十一號ハ昭和十七年五月二十七日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年法律第四十一号(明治四十五年法律第二十一号中改正法律)施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百二十二号
昭和十七年法律第四十一号ハ昭和十七年五月二十七日ヨリ之ヲ施行ス