(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十七號
公布年月日: 昭和17年5月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百十七號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中
屬 專任五百六十一人
視學 專任九十一人
屬 專任五百六十二人
視學 專任八十九人
ニ、「技手 專任四百二十人」ヲ「技手 專任四百三十四人」ニ改ム
第十八條中「屬 專任千八百十三人」ヲ「屬 專任千八百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百十七号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中
属 専任五百六十一人
視学 専任九十一人
属 専任五百六十二人
視学 専任八十九人
ニ、「技手 専任四百二十人」ヲ「技手 専任四百三十四人」ニ改ム
第十八条中「属 専任千八百十三人」ヲ「属 専任千八百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス