鉄道輸送協議会官制
法令番号: 勅令第五百十二號
公布年月日: 昭和17年5月19日
法令の形式: 勅令
朕鐵道輸送協議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十八日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第五百十二號
鐵道輸送協議會官制
第一條 鐵道輸送協議會ハ鐵道輸送中央協議會及鐵道輸送地方協議會トス
鐵道輸送中央協議會ハ鐵道大臣、鐵道輸送地方協議會ハ鐵道局長ノ監督ニ屬ス
鐵道輸送中央協議會ハ鐵道大臣ノ諮問ニ應ジ、鐵道輸送地方協議會ハ鐵道局長ノ諮問ニ應ジ戰時ニ於ケル國有鐵道ヲ根幹トスル陸上輸送ノ綜合計畫ノ設定及遂行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
協議會ハ前項ノ事項ニ付關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 鐵道輸送中央協議會ハ鐵道省ニ之ヲ置ク
鐵道輸送地方協議會ハ鐵道大臣ニ於テ必要ト認ムル鐵道局ニ之ヲ置キ鐵道局ノ名ヲ冠ス
第三條 協議會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 鐵道輸送中央協議會ノ會長ハ鐵道大臣、鐵道輸送地方協議會ノ會長ハ鐵道局長ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 鐵道輸送中央協議會ノ委員ハ三十人以內トス
鐵道輸送地方協議會ノ委員ノ定數ハ鐵道大臣之ヲ定ム
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 委員及臨時委員ハ左ニ揭グル者ノ中ヨリ鐵道輸送中央協議會ニ在リテハ鐵道大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ鐵道輸送地方協議會ニ在リテハ鐵道大臣之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ鐵道輸送中央協議會ニ在リテハ鐵道大臣ノ指名スル委員、鐵道輸送地方協議會ニ在リテハ鐵道局長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八條 協議會ニ幹事ヲ置ク
幹事ハ鐵道輸送中央協議會ニ在リテハ鐵道大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ鐵道輸送地方協議會ニ在リテハ鐵道大臣之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 協議會ニ書記ヲ置ク
書記ハ鐵道輸送中央協議會ニ在リテハ鐵道大臣、鐵道輸送地方協議會ニ在リテハ鐵道局長之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道輸送協議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十八日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第五百十二号
鉄道輸送協議会官制
第一条 鉄道輸送協議会ハ鉄道輸送中央協議会及鉄道輸送地方協議会トス
鉄道輸送中央協議会ハ鉄道大臣、鉄道輸送地方協議会ハ鉄道局長ノ監督ニ属ス
鉄道輸送中央協議会ハ鉄道大臣ノ諮問ニ応ジ、鉄道輸送地方協議会ハ鉄道局長ノ諮問ニ応ジ戦時ニ於ケル国有鉄道ヲ根幹トスル陸上輸送ノ綜合計画ノ設定及遂行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
協議会ハ前項ノ事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 鉄道輸送中央協議会ハ鉄道省ニ之ヲ置ク
鉄道輸送地方協議会ハ鉄道大臣ニ於テ必要ト認ムル鉄道局ニ之ヲ置キ鉄道局ノ名ヲ冠ス
第三条 協議会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 鉄道輸送中央協議会ノ会長ハ鉄道大臣、鉄道輸送地方協議会ノ会長ハ鉄道局長ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 鉄道輸送中央協議会ノ委員ハ三十人以内トス
鉄道輸送地方協議会ノ委員ノ定数ハ鉄道大臣之ヲ定ム
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 委員及臨時委員ハ左ニ掲グル者ノ中ヨリ鉄道輸送中央協議会ニ在リテハ鉄道大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ鉄道輸送地方協議会ニ在リテハ鉄道大臣之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ鉄道輸送中央協議会ニ在リテハ鉄道大臣ノ指名スル委員、鉄道輸送地方協議会ニ在リテハ鉄道局長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八条 協議会ニ幹事ヲ置ク
幹事ハ鉄道輸送中央協議会ニ在リテハ鉄道大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ鉄道輸送地方協議会ニ在リテハ鉄道大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 協議会ニ書記ヲ置ク
書記ハ鉄道輸送中央協議会ニ在リテハ鉄道大臣、鉄道輸送地方協議会ニ在リテハ鉄道局長之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス