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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十號
公布年月日: 昭和17年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百九十號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
技師 專任一人
事務官補 專任百二十二人
監視 專任二十六人
鑑査官補 專任五十九人
技手 專任三十三人
監吏 專任百六十九人
」
ヲ
「
技師 專任二人
事務官補 專任百十八人
監視 專任二十五人
鑑査官補 專任五十三人
技手 專任三十二人
監吏 專任百六十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年六月三十日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ專任百十七人、監吏ハ專任百六十一人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百九十号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
技師 専任一人
事務官補 専任百二十二人
監視 専任二十六人
鑑査官補 専任五十九人
技手 専任三十三人
監吏 専任百六十九人
」
ヲ
「
技師 専任二人
事務官補 専任百十八人
監視 専任二十五人
鑑査官補 専任五十三人
技手 専任三十二人
監吏 専任百六十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年六月三十日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ専任百十七人、監吏ハ専任百六十一人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革