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(恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 昭和17年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給金額分擔及國庫納金收入等取扱規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四百四十九號
恩給金額分擔及國庫納金收入等取扱規則中左ノ通改正ス
第十六條
內地ニ於ケル道府縣立以外ノ公立ノ國民學校、靑年學校、幼稚園、盲學校、聾啞學校及國民學校ニ類スル各種學校ノ敎育職員ニ恩給ヲ給スル經濟ニ對シ恩給法第十八條第三項ノ規定ニ依リ國庫ヨリ交付スル金額ハ其ノ敎育職員ニ俸給ヲ給シタル年度ノ翌翌年度ニ於テ之ヲ交付スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四百四十九号
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則中左ノ通改正ス
第十六条
内地ニ於ケル道府県立以外ノ公立ノ国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及国民学校ニ類スル各種学校ノ教育職員ニ恩給ヲ給スル経済ニ対シ恩給法第十八条第三項ノ規定ニ依リ国庫ヨリ交付スル金額ハ其ノ教育職員ニ俸給ヲ給シタル年度ノ翌翌年度ニ於テ之ヲ交付スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革