(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 昭和17年4月17日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百三十號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「機械工學 七講座」ヲ「機械工學 六講座」ニ、
採鑛學 四講座
冶金學 四講座
鑛山學 五講座
冶金學 五講座
ニ、
工業化學 五講座
化學機械學 三講座
工業化學 六講座
化學機械學 四講座
ニ、
纖維化學 三講座
航空機力學 一講座
纖維化學 四講座
航空學 三講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百三十号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「機械工学 七講座」ヲ「機械工学 六講座」ニ、
採鉱学 四講座
冶金学 四講座
鉱山学 五講座
冶金学 五講座
ニ、
工業化学 五講座
化学機械学 三講座
工業化学 六講座
化学機械学 四講座
ニ、
繊維化学 三講座
航空機力学 一講座
繊維化学 四講座
航空学 三講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス