(結核予防法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 昭和17年4月16日
法令の形式: 勅令
朕結核豫防法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十五日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第四百二十八號
結核豫防法施行令中左ノ通改正ス
第五條中「結核療養所ヲ設置スル公共團體」ノ上ニ「日本醫療團又ハ」ヲ加フ
第六條第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ日本醫療團ノ結核療養所ノ入所ノ費用ニ關シテハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ昭和十七年四月十七日ヨリ之ヲ施行ス
朕結核予防法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十五日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第四百二十八号
結核予防法施行令中左ノ通改正ス
第五条中「結核療養所ヲ設置スル公共団体」ノ上ニ「日本医療団又ハ」ヲ加フ
第六条第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ日本医療団ノ結核療養所ノ入所ノ費用ニ関シテハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ昭和十七年四月十七日ヨリ之ヲ施行ス