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(重要産業団体令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 昭和17年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
重要産業団体令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕重要產業團體令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四百二十三號
重要產業團體令中左ノ通改正ス
第五十二條ノ二
第五十一條第一項、前條、第五十三條第一項第二項、第五十四條及第五十五條ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣又ハ所管大臣トアルハ地方鐵道事業及軌道事業ノ統制會ニ關シテハ鐵道大臣トス但シ第二十四條、第二十七條、第三十三條、第三十四條第一項(會計ニ關スル場合ヲ除ク)及第五十一條第二項中主務大臣又ハ所管大臣トアルハ軌道事業ニ關スル事項ニ付テハ鐵道大臣及內務大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要産業団体令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四百二十三号
重要産業団体令中左ノ通改正ス
第五十二条ノ二
第五十一条第一項、前条、第五十三条第一項第二項、第五十四条及第五十五条ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣又ハ所管大臣トアルハ地方鉄道事業及軌道事業ノ統制会ニ関シテハ鉄道大臣トス但シ第二十四条、第二十七条、第三十三条、第三十四条第一項(会計ニ関スル場合ヲ除ク)及第五十一条第二項中主務大臣又ハ所管大臣トアルハ軌道事業ニ関スル事項ニ付テハ鉄道大臣及内務大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革