(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 昭和17年4月15日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百十九號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「屬 專任九十一人」ヲ「屬 專任九十二人」ニ改ム
第十條第一項中「二部」ヲ「三部」ニ、「拓殖部」ヲ
拓殖部
交通部
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百十九号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「属 専任九十一人」ヲ「属 専任九十二人」ニ改ム
第十条第一項中「二部」ヲ「三部」ニ、「拓殖部」ヲ
拓殖部
交通部
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス