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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十八號
公布年月日: 昭和17年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百十八號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「屬 專任五百九十七人」ヲ「屬 專任六百七人」ニ、「技手 專任百九十八人」ヲ「技手 專任二百五人」ニ改ム
第三十三條第一項中
「
屬 專任四百七十九人 判任
技手 專任百二十一人 判任
」
ヲ
「
屬 專任四百八十七人 判任
技手 專任百二十六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百十八号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「属 専任五百九十七人」ヲ「属 専任六百七人」ニ、「技手 専任百九十八人」ヲ「技手 専任二百五人」ニ改ム
第三十三条第一項中
「
属 専任四百七十九人 判任
技手 専任百二十一人 判任
」
ヲ
「
属 専任四百八十七人 判任
技手 専任百二十六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革