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旅順臨時教員養成所官制
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 昭和17年4月14日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和18年3月31日 勅令第303号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順臨時敎員養成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百十四號
旅順臨時敎員養成所官制
第一條
旅順臨時敎員養成所ハ師範學校、中學校及高等女學校ノ敎員タルベキ者ヲ養成スル所トス
第二條
旅順臨時敎員養成所ハ旅順工科大學內ニ之ヲ置キ旅順工科大學長ヲシテ管理セシム
第三條
旅順臨時敎員養成所管理者ハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
旅順臨時敎員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
敎授 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
第五條
敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第六條
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第七條
旅順臨時敎員養成所管理者ハ必要アル場合ニ於テハ大使ノ許可ヲ得テ講師ヲ囑託スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順臨時教員養成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百十四号
旅順臨時教員養成所官制
第一条
旅順臨時教員養成所ハ師範学校、中学校及高等女学校ノ教員タルベキ者ヲ養成スル所トス
第二条
旅順臨時教員養成所ハ旅順工科大学内ニ之ヲ置キ旅順工科大学長ヲシテ管理セシム
第三条
旅順臨時教員養成所管理者ハ満洲国駐箚特命全権大使ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
旅順臨時教員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
教授 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
第五条
教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第六条
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第七条
旅順臨時教員養成所管理者ハ必要アル場合ニ於テハ大使ノ許可ヲ得テ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革