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(国際電気通信株式会社法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 昭和17年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国際電気通信株式会社法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國際電氣通信株式會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百十一號
國際電氣通信株式會社法施行令中左ノ通改正ス
第六條第二項及第三項中「朝鮮總督」ノ下ニ「又ハ臺灣總督」ヲ、同條第二項第二號、第三號、第五號及第六號中「朝鮮」ノ下ニ「又ハ臺灣」ヲ、同條第二項第七號中「朝鮮」ノ下ニ「若ハ臺灣」ヲ加フ
第七條中「朝鮮總督」ノ下ニ「又ハ臺灣總督」ヲ、「朝鮮」ノ下ニ「又ハ臺灣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際電気通信株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百十一号
国際電気通信株式会社法施行令中左ノ通改正ス
第六条第二項及第三項中「朝鮮総督」ノ下ニ「又ハ台湾総督」ヲ、同条第二項第二号、第三号、第五号及第六号中「朝鮮」ノ下ニ「又ハ台湾」ヲ、同条第二項第七号中「朝鮮」ノ下ニ「若ハ台湾」ヲ加フ
第七条中「朝鮮総督」ノ下ニ「又ハ台湾総督」ヲ、「朝鮮」ノ下ニ「又ハ台湾」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革