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(勤勉手当給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 昭和17年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
勤勉手当給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勤勉手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百六號
勤勉手當給與令中左ノ通改正ス
第一條第四號ノ三ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四ノ四
燃料局ニ於ケルアルコールノ專賣ノ現業
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕勤勉手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百六号
勤勉手当給与令中左ノ通改正ス
第一条第四号ノ三ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四ノ四
燃料局ニ於ケルアルコールノ専売ノ現業
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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詳細・沿革